保険治療について
主に外傷性が明らかな症状の治療が健康保険の適用範囲となっています。
また、症状が慢性的になっていないことも健康保険が適用される条件の1つです。
整骨院では、腰痛、肩こりなどの慢性的な症状は、保険が使えません。
負傷原因がはっきりとした怪我全般に対しては、各種健康保険を利用して施術を受けることができます。
※骨折、脱臼の場合は緊急時を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
※症状によっては保険が適用されず、自費診療となる場合があります。
実際に適応されている症例
・重いものを持ち上げようとしたときに腰を痛めた。
・階段を駆け下りていたとき段差を踏み外してお尻やすねを打ちつけ負傷した。
・スポーツジムでランニングマシンから降りる際に右股を捻った。
・バスのステップ台から降りたときにふくらはぎを痛めた。
・自宅でテーブルの足に小指をぶつけて骨折。
保険が適応される場合
外傷
- • 骨折骨折(医師の同意が必要だが、応急処置の場合はできる)
- • 脱臼(医師の同意が必要だが、応急処置の場合はできる)
- • 捻挫
- • 打撲
- • 挫傷(肉ばなれを含む)
- • 突き指
- • ムチウチ
- • 急性的な筋肉痛
- • 関節の痛み